宜野湾市議会 2022-12-21 12月21日-07号
子宮頸がん予防ワクチン接種につきましては、平成25年4月より予防接種法に基づく定期接種として実施しておりますが、接種後の痛みや運動障害などの多様な症状の報告が全国で相次いだことにより、国の通知に基づき、同年6月から適切な情報提供ができるまでの間は、接種希望者への接種機会は確保しつつ、個別に接種のお知らせを通知するなどの積極的な接種勧奨を一時的に控えておりました。 ○呉屋等議長 岸本一徳議員。
子宮頸がん予防ワクチン接種につきましては、平成25年4月より予防接種法に基づく定期接種として実施しておりますが、接種後の痛みや運動障害などの多様な症状の報告が全国で相次いだことにより、国の通知に基づき、同年6月から適切な情報提供ができるまでの間は、接種希望者への接種機会は確保しつつ、個別に接種のお知らせを通知するなどの積極的な接種勧奨を一時的に控えておりました。 ○呉屋等議長 岸本一徳議員。
HPVワクチンにつきましては、予防接種法に基づく定期接種の対象者が、小学校6年生から高校1年生相当の女子となっており、1人につき3回接種となります。これまで積極的な勧奨が差し控えられていたため、本市の定期接種対象者の接種状況は、令和元年度8件、令和2年度11件、接種率は約0.1%前後となっておりました。
また、基礎疾患がない乳幼児でも死亡する例があるため、新型コロナウイルス感染症の蔓延状況やワクチンに関する有効性や安全性のエビデンスも踏まえ、乳幼児への接種機会を提供することが望ましいと考えられることから、厚生労働省の審議会で議論された結果、予防接種法に基づく接種に位置づけ、乳幼児を対象にワクチン接種を進めることとしております。 小項目2、子宮頸がんワクチンと検診について。
ワクチン接種の努力義務は、接種を受けるよう努めなければならないという予防接種法の規定であり、義務とは異なります。感染症のまん延防止の観点から、接種に御協力をいただきたいという趣旨からこのような規定がございます。
現在、実施しております5歳以上の新型コロナワクチン接種につきましては、予防接種法第8条に基づき、市町村長は対象者または対象者の保護者に対し予防接種の勧奨を行う必要があることから、同法に基づき接種券の送付を行っております。現時点において、生後6か月から4歳までの新型コロナワクチン接種に同法の適用についての情報はございません。
新型コロナワクチン接種後の副反応後遺症被害の早期解決を求める意見書 厚生労働省は、令和3年2月(2021年)より予防接種法(昭和23年法律第68号) 附則第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種に用いることとなったワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)
接種券の送付については予防接種法などに基づき接種勧奨を行う必要があることから、本市では対象となる市民に対しワクチンの説明書などを同封し接種券を送付しております。また副反応などの情報へのアクセスについては、市ホームページや広報紙の折り込みチラシに厚生労働省ホームページのリンクの貼付けやQRコードの掲載など様々な媒体において周知を行っております。
また、新型コロナワクチン接種で起こる事故も対象となるのかという質疑がなされ、それに対し、新型コロナワクチンも予防接種法救済制度の対象となるが、今回の事例は新型コロナワクチン接種で起きたものではないとの答弁がございました。 以上が議案第25号についての主な審査経過であり、慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。
HPVワクチンの定期接種の対象者は予防接種法施行令にて規定されており、キャッチアップ接種の対象者につきましても、令和4年4月に同令で定めることが想定されています。
まず、3回目のワクチン接種率が低い要因と対応策についてでございますが、新型コロナワクチン接種は、予防接種法の臨時接種に位置づけられ実施しているところです。接種は義務ではなく、強いアレルギー体質など、諸事情により接種ができない方も一定数いることから、接種を希望する方に円滑に接種の機会を提供することが行政の役割と認識しております。
予防接種法に基づく医療機関からの接種後の副反応疑い報告において、令和3年2月17日から令和4年1月23日までに、重篤な副反応として報告があった件数は、推定接種者数1億7,097万7,414回分のうち、6,454件となっております。 ○小浜守勝議長 伊佐 強議員。 ◆伊佐強議員 続きまして、③全国のワクチン接種後の死亡者数を伺いたいと思います。 ○小浜守勝議長 こどものまち推進部長。
ア、実施時期については予防接種法等関係法令及び厚生労働省発出文書等に基づき、3月7日に対象者へ接種券発送を行い、接種券到着後、順次予約受付を行っています。なお、小児への接種につきましては、日本小児科学会の提言に基づき、小児科での個別接種にて体制を構築しており、3月16日より接種を行ってまいります。 その他の御質問につきましては、教育長及び関係部長より答弁をさせていただきます。
次にイ、11歳以下の児童への接種の計画については、予防接種法等関係法令及び厚生労働省発出文書等に基づき3月7日に対象者へ接種券発送を行い、接種券到着後、順次予約受付を行っております。なお、小児への接種につきましては、日本小児科学会の提言に基づき小児科での個別接種にて体制を構築しており、3月16日より接種を行ってまいります。 ◎教育委員会指導部長(與那覇正樹) おはようございます。
また、予防接種法に基づく定期予防接種の公費負担を行うほか、任意の予防接種では、1歳以上の村民を対象としたインフルエンザ、乳幼児を対象としたおたふく風邪に対しても、引き続き費用の一部を助成いたします。これらの予防接種事業を通して、感染症の発症や重症化、蔓延を予防するとともに、予防接種費用の個人負担の軽減を図ってまいります。
次に、5歳から11歳までの小児ワクチン接種の取組につきましては予防接種法上の努力義務が課されていないことから、保護者及び本人が接種について判断できるよう、有効性及び安全性について学校や市内保育施設等を通じて情報提供を行っているところであります。本市では、今月11日から小児ワクチンの個別接種が始まっており、26日には小学校3年生以上を対象とした集団接種を実施する予定となっております。
◎仲本太市民部長 5歳から11歳までの小児ワクチン接種の取組についてでありますが、これにつきましては予防接種法上の努力義務が課されていないことから、保護者及び本人が接種について判断できるよう有効性及び安全性について学校や市内保育施設等を通じて現在情報提供を行っているところであります。本市では、本日11日から小児ワクチンの個別接種が始まっております。これにつきましては一部医療機関が担っております。
4「ワクチン未接種を理由とした職場等での不当な差別や誹謗中傷が起こらないよう企業や市民へ周知徹底を行うこと」に関して 新型コロナワクチン接種は、予防接種法第9条の規定が適用され「予防接種を受けるよう努めなければならない」という「努力義務」となっており、強制ではない。最終的には、あくまでも本人が納得した上で接種を判断することになる。
提案理由といたしましては、予防接種法に基づく予防接種を受けた者が、同法第15条第1項の規定に基づく予防接種健康被害の救済措置の認定を受けた際、その費用の財源に充てることを目的に宜野湾市予防接種健康被害救済基金を設置するため、条例を制定する必要があるためでございます。 条例の内容を説明するに当たりまして、まず予防接種健康被害救済制度と給付の流れ等について御説明いたします。
小項目4、11歳以下の接種導入については、11月16日付で国から「5歳以上11歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について」の通知が発せられ、現時点ではファイザー社製の小児用ワクチンについては薬事承認申請中となっており、また、予防接種法関係の法改正等を経て、早ければ来年2月頃から接種の可能性があるとしております。
市としても、予防接種法に基づき、対象者には案内を通知することになります。これまで対象年齢が過ぎ、自費で接種している方もいました。そのような対象年齢が過ぎている方のキャッチアップも含め、対応したいと考えております。HPVワクチン接種は、定期予防接種に位置づけられておりますけども、保護者の方で十分検討し、接種について判断していただければと思っているところでございます。